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初診日からみた障害認定日納付要件等経過措置一覧 国民年金
初診日 障害認定日 納付要件 障害認定日又は
事後重傷該当日と給付
s36.4/11
〜s49.7/31
初診日から
起算して

障害認定日 の直近
基準月までに











s61.4/1前
旧法による給付
s61.4/1以降
新法による給付
s49.8/1
〜s51.9/30




s51.10/1
〜s61.3/31
初診日











s61.4/1
以降
全被保険者期間 の2/3以上が 滞納以外の期間 新法による粭付
(昭和71年[平成18年]
4月1日までは
初診日)
(前一年間に) (滞納がないこと)
表の納付要件を満たせない人は、この他にも納付要件があります(昭和61年 4月 1日前の初診日の人に限ります)。いずれしかひとつを満たせば良い事になっていますので調べてみてください。
  • 初診日の前月までに保険料納付済期間が15年以上かまたは、納付済期間が5年以上で、かつ全被保険者期間(20歳からの期間)の納付済期間が2/3以上であること。
  • 初診日の直近の基準月までに被保険者期間が3年以上あり、その被保険者期間のうち最近の3年間の納付済期間か免除期間であること
最終更新:2002.2/18
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