腎臓機能障害について 腎機能障害認定基準について INDEXへ戻る
【腎臓機能障害(1・3・4級)】
腎臓は、体の適切な水分量や必要な塩分量の調節・老廃物の排泄・血圧や血液成分の数時間から数日にわたる比較的緩やかな継続的な調整を主な機能としている。
この機能に障害があると、体内の水分量や塩分量を障害者が摂取を調節して行う必要が生じ、また食事も老廃物を少なくするために調節する必要がある。
また身体活動は、老廃物を多量に発生させたり、発汗による体液量の急激な変化を伴う危険性をもつため制限する必要がある…
(休養によって老廃物を排泄する過程を十分にもつ必要がある。)

【覚えておいた方がいいよ…ね?】
高温環境 発汗により脱水が腎機能にしばしば悪影響を及ぼす
寒冷環境 感冒などにより腎不全の進行要因となる
地下やトンネルなどの高気圧環境も適さないので注意!

【1級】
1級は本来は安静時にも腎不全症状を引き起こす可能性がある状態であるのですが社会復帰(希望)者は例外なく透析治療を受けている方であり、透析を受けると活動の制限は大幅に緩和され、通常の社会活動には支障がない状態になる。
体力的には必ずしも低いとは限らないものの、病歴上、体力の低下している方もおり、作業負担や残業量は体力に応じて配慮し、過労にならないように注意する必要があります。
透析者であっても交代勤務は可能でありますが、長期出張が多い職場は定期的な透析が難しいことから困難が大きくなるでしょ…
鋭利な刃物などを扱う職場では手首に装着された透析用のシャントを傷つけない配慮が必要です。
また腹膜透析者の方は大気汚染、あるいは塵・埃の多い環境は適しません。
腹部の屈伸や圧迫、腹筋の頻用を要する職種も適しません!

尚、透析食という特別の栄養管理が必要なのですが、これは通常の食事とほとんど変わりのないものとなります。

透析治療でも、腹膜透析治療とその以外の血液透析は治療に要する時間が大きく異なり、腹膜透析治療をうけている場合には本人が1日に3〜4回短い時間の操作だけが必要なだけなのですが、それ以外の透析治療には1回あたり5時間程度の治療を週に3回必要となります。

【3級】
3級では、家庭内の極めて温和な日常生活活動には支障はありませんが、家庭内の通常の活動や極めて温和な社会生活に支障が生じます。
通勤の負担をなくし、極めて温和な座業に限れば就労の可能性もあります。

【4級】
4級は、家庭内の通常の活動や極めて温和な社会生活には支障はありませんが、それ以上では著しい制限があるため座業程度が限界となります…

【留意事項】
3級や4級の腎臓機能障害者では、作業強度について適切に配慮されなければ、食欲の低下や吐き気、記憶力・思考力の低下…怒りっぽくなったり、皮膚が黒くなり、皮膚のかゆみ、視力の低下、眼底出血、呼吸困難等の症状が起こりやすくなり、障害が更に悪化する可能性があります。
* 腎不全症状発症の回避のための活動強化制限 ・不潔
・冷環境
・過労
普通食
自己身辺の
日常生活活動
社会での
極めて緩和な
日常生活活動
激しい活動
1級 透析しない場合 × × × × ×
血液透析治療適用者 △+ × △−
腹膜透析治療適用者 △+ × △−
3級 × × × ×
4級 × × ×

(○=問題なし/△+=可能、場合によって問題あり
                    △−=困難、場合によって可能/×=不可能)

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【腎機能障害認定基準】

級別 腎機能検査の所見 臨床症状及び日常生活の制限
1級 血清クレアチニン濃度
8.0mg/dl以上
日常生活の制限による分類が(4)に該当するもの

血液浄化を目的とした治療を必要とするもので
若しくは極めて近い将来に治療が必要なもの
3級 血清クレアチニン濃度
5.0mg/dl以上
8.0mg/dl未満
日常生活の制限による分類が(3)に該当するもの

臨床症状の1〜9までの所見のいづれか2つ以上
の所見があるもの
4級 血清クレアチニン濃度
3.0mg/dl以上
5.0mg/dl未満
日常生活の制限による分類が(2)に該当するもの

臨床症状の1〜9までの所見のいづれか2つ以上
の所見があるもの


臨床症状
  1. 腎不全に基づく末梢神経症
  2. 腎不全に基づく消化器症状
  3. 水分電解質異常
  4. 腎不全に基づく神経異常
  5. エックス線写真所見における骨異栄養症
  6. 腎性貧血
  7. 代謝性アシドシース
  8. 重篤な高血圧症
  9. 腎不全に直接関連するその他の症状

日常生活の制限による分類
  1. 家庭内での普通の日常生活活動、又は社会での極めて温和な日常生活には支障がなく、それ以上の活動でも著しく制限されることがないもの
  2. 家庭内での普通の日常生活活動、又は社会での極めて温和な日常生活には支障がなく、それ以上の活動は著しく制限されるもの
  3. 家庭内での普通の日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの
  4. 自己の身辺の日常生活を著しく制限されるもの

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