透析患者への諸制度 身体障害者手帳の申請から交付 INDEXへ戻る
【透析患者への諸制度】
@医療費について
   特定疾患医療受給証の交付により医療費は公費負担となります。

【対象者】
   人工透析医療を受けている者で、保険診療の際に自己負担がある者です。

【手続方法】
@特定疾患医療受給者証の申請
「交付申請書」に医師の診断書及び住民票を添えて、申請者の住所地を管轄する保健所に提出します。
A受給者証の交付
「特定疾患医療受給者証」を管轄の保健所を経由して申請者に交付されます。

A身体障害者手帳について
   人工透析患者は内部疾患の身体障害者1級に認定されています。

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【身体障害者手帳の申請から交付まで】
人工透析患者は内部疾患の身体障害者1級に認定されています。
指定医師による診断書の作成 用紙は、各自治体の福祉担当課にあります。
交付の申請提出 印鑑・写真1枚(自動車免許証写真大)及び上記の診断書が必要です。
手帳の交付 *
※申請から交付まで約1ヶ月程かかります。
※その他、紛失・破損・障害程度変更・居住地変更・死亡等の場合(返還)も手続きが必要です。

身体障害者手帳所持者に対する各種助成制度の主なもの
制度名等 所得制限 備  考
駐車禁止除外指定
車証票の交付
なし 警察署
有料道路通行
料金割引
なし 自治体の福祉担当課
割引証発行
旅客鉄道運賃割引 なし 最寄の旅客交通機関窓口が対応。
(手帳提示)
JRは100km以上の普通乗車賃割引率50%
旅客船運賃割引 なし 最寄の船舶運行業者が対応。
(手帳表示)
割引率50%
航空運賃割引 なし 航空会社窓口が対応。
(手帳表示)
割引率25%
バス運賃割引 なし バス会社窓口が対応。
(手帳提示)
割引率30%〜50%
NHK放送受信料の減免 あり 世帯員の障害の種類、特級及び世帯主の
障害の種類により制限あり。
税金
(所得税・地方税・事業税
贈与税・相続税・自動車税
自動車取得税等)の軽減
あり 各自治体の福祉担当課または税務署

※各都道府県でこの他の制度がありますので、各自治体の担当課に問い合わせて下さい

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