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【障害年金について 資料1】 |
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【年金の歴史】 |
昭和17年 |
厚生年金保険法 |
昭和36年 4月 |
国民年金保険法 |
昭和41年 |
障害年金に腎臓機能障害が対象となる |
昭和49年 |
障害福祉年金に2級新設 |
昭和49年 |
障害認定日の改善 |
昭和61年 |
障害基礎年金
厚生年金2階建て給付 |
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【年金ってなあに?】 |
- 老齢や障害、死亡で生活の安定が損なわれることを防止するのが目的
- 公的年金は国民年金、厚生年金、共済組合を合わせて6種類
- 原則として一定の条件を満たした場合に支給
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【障害年金ってなあに?】 |
国民年金や厚生年金など加入者が年金の加入中に起きた病気や怪我が原因で
障害が残り、その障害が一定の状態になった時に支給される年金 |
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【障害年金を受けるための条件は?】 |
- 年金加入中に初診があること(病気や怪我で初めて医師の診断を受けた日が初診日。糖尿病性腎症の場合は糖尿病の初診日。健康診断で蛋白尿や血尿が発見された日が初診日になる場合もある)
- 初診日までに一定の保険料の納付が必要(年金の加入期間の2/3以上。平成18年まで可)※注)資料2
- 一定の障害の状態になっている
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※65歳の誕生日の前前日までに請求しなければならない |
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【いつ申請の手続きをするの?】 |
障害認定日(初診から1年半か透析開始から3ヶ月の早い方)以降
- 障害認定日で申請(障害認定日以降の検査結果記入)
- 事後重症で申請(申請日以前の検査結果。HD後すぐ手続き)
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【どんな人が何級?】 |
★認定基準(すべての障害に共通) |
1級 |
日常生活の用が全く出来ない人 |
2級 |
日常生活に著しい制限を受ける人
または、日常生活に著しい制限を加えなければいけない人 |
3級 |
労働に制限を受ける人
または、労働に制限を加えなければいけない人 |
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★認定要領(腎臓機能障害に関する認定の方法)昭和61年 4月 1日以降 |
- 総合的に認定
- 透析は原則として3級。臨床症状や検査結果で更に2級や1級に
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★たとえばこんな人の等級は?(例) |
尿毒症心包灸の症状がりクレアチリン8以上等 |
1級 |
貧血やアチドージス等の症状が2つ以上ありクレアチニン5以上 |
2級 |
高血圧または、乳腫がありクレアチニン3以上 |
3級 |
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【障害年金の種類と給付の内容】 |
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【こんな人が年金を受けていない】 |
- 初診日に年金に加入しなかった
- 保険料を納めた期間が足りなかった
- 初診日証明が取れなかった
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【障害年金を受けていない人、諦めずにもう一度見直して!】 |
- 社会的治癒が該当しないだろうか
- 審査請求や再審査請求をしてみよう
- 県組織の運動で
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【年金をめぐる問題点】 |
- 10年も20年も前の初診日の証明を提出しなければならない
- 移植後の年金
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(社団法人)全国腎臓病協議会 第8回相談員研修会 相談事例 −実践編1−「年金制度」より
最終更新:2002.2/18 |
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