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【岐阜県】

【福祉定期預金・福祉定期郵便貯金について】
特別児童扶養手当/児童扶養手当/障害基礎年金/特別障害者手当/障害児福祉手当を受給されている方は、銀行・郵便局等の金融機関で福祉定期預金/福祉定期郵便貯金を利用することができます。
  • 一人1店舗(または1郵便局)限りで300万円まで
  • 取扱期間 平成13年2月28日まで
    ※但し、延長されることがありますので照会先にお問合せください。
  • 提出書類特別児童扶養手当/児童扶養手当/障害基礎年金を受給されている方は各証書、特別障害者手当/障害児福祉手当を受給されている方は福祉事務所が交付する証明書

【照会先】 各金融機関


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【心身障害者扶養共済制度】

加入資格 1〜3級の身体障害者手帳の所持者、療育手帳所持者及び精神または、身体にこれらと同程度の永久的障害のある者の保護者であって、次の要件を満たしている方です。
  1. 岐阜県内に住所があること
  2. 65歳未満であること(4月1日現在)
  3. 特別の病気や障害がなく生命保険契約の対象となれること
掛金及び口数追加掛金

加入時
(口数追加時)の年齢
(掛金/
口数追加掛金)月額
備     考
35才未満
35才以上40才未満
40才以上45才未満
45才以上50才未満
50才以上55才未満
55才以上60才未満
60才以上65才未満
3,500円
4,500円
6,000円
7,400円
8,900円
10,800円
13,300円
掛金(口数追加掛金)
の月額は、加入時の
年齢で固定されます。

  • 年齢は4月1日における満年齢で計算します。
  • 生活保護受給世帯等生計の状態により掛金の減免をすることができます。
年金額
加入者が死亡又は重度障害者となったときは請求により毎月1口につき20,000円支給されます。

手続き方法
加入(口数追加)の場合は、申込書及び加入者と障害者の住民票の写し、加入申込者告知書、障害者の障害証明書等を、また年金請求等の場合は、請求書及び加入者の除籍抄本、死亡診断書、障害者の戸籍抄本等を居住地の市町村役場の窓口へ提出してください。



【照会先】 市福祉事務所 または 町村役場


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最終更新:2002.2/18
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