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【障害基礎年金】

支給対象者
20歳以上で、国民年金法に定める程度の障害を有し次のいづれかに該当する方を対象とします。
  1. 20歳になる前に病気や怪我で障害者となった方(この場合、本人の所得により支給制限があります)
  2. 国民年金に加入中に病気や怪我で障害者となった方

    ※但し、その障害の初診日以前に加入期間の3分の2以上の保険料を納めている(免除期間を含む)ことが必要です。
    (初診日が平成18年3月31日までならば、直近の1年間に滞納がなければよい)
障害認定時
初診日から1年6カ月を経過した日(その間に治った場合は治った時)に定められた障害の状態であるか、または65歳に達するまでにその状態となったときに認定されます。

支給制度
他の公的年金との併給は原則としてされません。

年金額
1級 年 1,005,300円
2級 年 804,200円
子の加算 2人まで一人につき 年 231,400円
※3人目以降一人につき 年 77,100円

手当の支給
毎年各偶数月毎の年6回に分け、あらかじめ届け出た金融機関、郵便局などで支払われます。

申請手続き
認定請求書/年金手帳/戸籍謄(抄)本/住民票/診断書(必要な場合レントゲンも)病歴申立書を添えて居住地の市町村役場に提出してください。



【照会先】 社会保険事務所/岐阜社会保険事務局年金課
(058)255−1212

最終更新:2002.2/18
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