|
|
|
|
|
【特別児童扶養手当】 |
支給対象者 |
身体または、精神に障害を有する20歳未満の児童を監護または養育している父母または養育者
|
支給制度 |
- 手当を請求する人の前年所得が一定額以上ある時または、手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務の前年所得が一定金額以上ある時
- 児童が施設(通園施設は除く)に入所中のとき
- 児童が法に定める公的年金を受給しているとき
|
手当 |
対象児1人につき
- 1級 月額 51,550円
- 2級 月額 34,330円
※1級・2級の程度は国民年金法別表と同様です。
|
手当の支給 |
毎年4月/8月/11月の3回に分け、あらかじめ届け出た郵便貯金口座に振り込まれます。
|
申請手続き |
認定請求書/戸籍謄(抄)本/住民票の写し/診断書(身体障害者手帳所持者または療育手帳所持者は診断書が省略できる場合があります)を添えて、居住地の市町村役場に提出してください。
|
|
【照会先】 市福祉事務所 または 町村役場
|
▲Menuへ戻る
|
|
【児童扶養手当】 |
支給対象者 |
- 父が重度の障害者(身体障害者手帳おおむね1〜2級程度、または精神の障害が労働不能で常時監視や介護を要する程度)である場合
- 18歳に到達する年度末までの児童(児童が身体障害者手帳おおむね1〜3級の障害または同程度以上の精神の障害を有する場合は20歳未満)を養育している母または養育者
|
支給制限 |
- 特別児童扶養手当の支給制限の@に該当する場合
- 特別児童扶養手当の支給制限のAに該当する場合
- 請求者(受給者)が老齢福祉年金以外の公的年金を受給している(できる)場合
- 対象児童が父または母の死亡により公的年金を支給される場合または、支給される公的年金の加算の対象となっている場合
|
手当額 |
- 対象児童1人の場合 月額 42,370円
- 対象児童2人の場合 月額 47,370円
以下対象児童が1人増すごとに 3,000円加算されます。
|
手額の支給 |
毎年4月/8月/12月の3回に分け、あらかじめ届け出た郵便局や金融機関にて支払われます。
|
申請手続き |
特別児童扶養手当の場合と同じです。
|
|
【照会先】 市福祉事務所 または 町村役場
|
▲Menuへ戻る
|
|
【特別障害手当】 |
支給対象者 |
精神または、身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の障害者の方
|
支給制限 |
- 特別児童扶養手当の支給制限@に該当する場合
- 施設(通所施設は除く)に入所の方
- 病院または、診療所に継続し3ヶ月を超えて入院している方
|
手当額 |
月額 26,860円
|
手当の支給 |
毎年2月/5月/8月/11月の4回に分け、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
|
申請手続き |
認定請求書/所得状況届/戸籍謄(抄)本/住民票の写し/診断書を添えて、居住地の市町村役場に提出してください。
|
|
【照会先】 市福祉事務所 または 町村役場
|
▲Menuへ戻る
|
|
【障害児福祉手当】 |
支給対象者 |
精神または、身体に重度の障害があるため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の障害児の方
|
支給制限 |
- 特別児童扶養手当の支給制限@に該当する場合
- 施設(通所施設は除く)に入所中の児童
- 政令に定める公的年金を受給している場合
|
手当額 |
月額 14,610円
|
手当の支給 |
特別障害者手当の場合と同じです。
|
手当の支給 |
特別障害者手当の場合と同じです。
|
|
【照会先】 市福祉事務所 または 町村役場
|
▲Menuへ戻る
|
最終更新:2002.2/18 |
|
|
|
Gurimu -+- Eternity -+- |
|
|