• 傷病手当金
  • 身体障害者手帳の申請
  • 障害年金の申請
  • 長期高額疾患患者の軽減(血友病/人工透析の場合)
  • 医薬品副作用被害救済制度
  • 公的な生活習慣病検診がありますか

【傷病手当金】
被保険者が、疾病/負傷などにより労務不能となり収入が減少またはなくなるなどによる生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度です。受給の条件は下記の4つです。

  1. 疾病、負傷のために仕事を休んでいること。
  2. 労務不能であること。
  3. 連続して3日間労務不能であること。(待機期間といいます)
  4. 給与の支払を受けていないこと。給与の支払を受けていても、その額が傷病手当金より少ない時はその差額が支給されます。

支給額 その被保険者の標準報酬日額の60%です
支給期間 同一の疾病気については、その支給開始の日から起算して1年6ヶ月間。
それ以内でも、勤務するようになった場合や、厚生年金保険の障害年金または障害手当金を受けとられるようになれば打ち切りです。

この支給を受けるための医師の意見書は健康保険が利きますので200円程度の負担です。(但し、退職後の継続保険の方は国保など主となる保険を使うことになります)
また、もし本人が死亡された場合の証明も奥様の保険に意見書代を請求できますので医療機関にご相談してください。


【身体障害者手帳の申請】
身体障害者手帳は、初診日から6ヶ月経過した日・または傷病が治った(固定した)日から申請することができます。

対象となる障害
  1. 視覚障害
  2. 聴覚/平衡機能障害
  3. 音声/言語/そしゃく機能障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓機能障害
  6. 腎臓機能障害
  7. 呼吸器機能障害
  8. 膀胱または直腸機能障害
  9. 小腸機能障害
尚、ペースメーカーの装着日/人工骨頭または人工関節の置換日。回腸人工肛門や上行/横行結腸人工肛門(下行/S状結腸を除く)などのストマ造設日以降が認定日となりますので申請することが可能です。


【障害年金の申請】
障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過した日、または傷病が治った(固定した)日から請求することが可能です。

対象となる障害は
  1. 目の障害
  2. 聴力/鼻腔・口腔の障害
  3. 肢体の障害
  4. 精神の障害
  5. 呼吸器疾患
  6. 心臓疾患/腎疾患/肝疾患/高血圧/糖尿病
  7. 悪性新生物など
※5〜7は安静度なども関係します

尚、ペースメーカーの装着日、人工骨頭または人工関節の置換日/人工肛門を施した日以降が認定日となりますので申請が可能です。


【長期高額疾病患者の軽減】

血友病/人工透析患者のように長期にわかり高額な医療を継続して行う必要のある者について自己負担の限度額を月10,000円に定めた制度です。

申請の結果認定を受けると「健康保険特定疾病療養受給証」が交付されます。
療養を受ける時は被保険証にこの特定疾病受給証を添えて医療機関の窓口に提出します。この場合、医療機関には月10,000円を限度として自己負担を支払えばそれ以上の支払いは必要なくなります。


【医薬品副作用被害救済制度】

医薬品を適正に使用したにも関わらず、その副作用により発生した疾病/障害/死亡に対して救済が図られます。医療費/医療手当/障害年金/遺族年金等が支払われます。
損害賠償請求ができるのも(使用に過失があるなど)は除かれます。

医薬品副作用被害救済・研究進行調査機構(略/医薬品機構)
お問合せ先:http://www.kiko.go.jp/


【公的な生活習慣病検診があります】
保険者(加入されている健康保険)は保険給付のほか健康教育.健康診査その他の被保険者・被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業をするような努めなくてはなりません。【健康保険法23条1項】

最終更新:2002.2/18
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