【家庭援助について】

【家庭援助について】

障害者住宅整備資金貸付事業

障害者の住居環境を改善するため障害者の専用居室等を増改築又は改造する場合、資金の貸付を行います。

対象者
@1級〜4級の身体障害者手帳所持者
AA1及びA2の療育手帳手帳所持者

貸付条件
☆貸付限度額  300万円
☆利 率 年3%  ※但し資金運用部資金の貸付利率が年3%を下回った場合は該当利率とする
☆償還期間  貸付の日の属する月の翌月から1年据置を含み10年以内
☆償還方法  半年賦又は月賦による元利均等償還
☆世帯の所得により所得制限があります
☆県内に在住の連帯保証人 2人

【照会先】 市福祉事務所又は町村役場


▲Menuへ戻る


障害者いきいき住宅改善助成事業

在宅の重度身体障害者の自立生活の維持向上や介護者負担の軽減を図るため、住宅の改善整備に要する経費の一部を助成します。

実施主体 市町村
対象者 1級または、2級の下肢障害/体幹機能障害/視覚障害を有する者、内部障害者で法の規定により補装具の車椅子の交付を受けている者、又は同居し若しは同居しょうとする者
補助の条件 居室/浴室/便所/台所/階段等の設備、構造等をその障害に適応する改善整備するために要する経費
補助基本額 700千円から所得に応じた自己負担額を控除した額
備考 同一整備対象家屋に対して、障害者住宅整備資金貸付事業との併用はできません

【照会先】 市福祉事務所又は町村役場


▲Menuへ戻る


個人住宅建設等資金利子補給制度

身体障害者または、知的障害者と同居するための住宅を改造、新築または購入する時に民間金融機関の住宅ローンを利用する方に対し利子の一部を補助します。

【照会先】 県庁住宅課 (058−272−1111 FAX271−5718)


▲Menuへ戻る


福祉対応型住宅建設資金利子補給制度

障害者のために配慮された住宅を新築するために住宅金融金庫の割増融資を受けた方に対し、その割増融資分の利子を補給します。

【照会先】 県庁住宅課 (058−272−1111 FAX271−5718)


▲Menuへ戻る


加齢対応型等住宅リフォームローン利子補給制度

身体障害者または知的障害者と同居するための住宅に改造する時に民間金融機関の住宅ローンまたは受託金融公庫のリフォームローンを利用する方に対し、利子の一部を補助します。

【照会先】 県庁住宅課 (058−272−1111 FAX271−5718)


▲Menuへ戻る


岐阜県福祉のまちづくりインストラクター

身体障害者に配慮した建物の計画、改修等に関する相談に応じるため県内の建築士の方がボランティアで活動しています。また、市町村や福祉関係団体等が実施する事業などの派遣も行っています。

【照会先】 県庁建築指導課 (058−272−1111 FAX271−5718)


▲Menuへ戻る


県営住宅への優先入居

身体障害者世帯/知的障害者世帯/母子世帯/老人世帯などで一定の要求を満たしている方は一部の県営住宅に募集戸数の2割に達するまで優先的に入居できます。

【照会先】 県庁住宅課 (058−272−1111 FAX271−5718)


▲Menuへ戻る


生活福祉資金

身体障害者手帳」「療育手帳」を所持している方の世帯には次のような資金の貸付を行っています
(平成12年度)
資金の種類 貸付限度 据置期間 償還期限
(据置期間
 経過後)
備 考








生業費
以内


1,410,000円
以内


1年※
以内


9年
事業の開始または拡張のために資金貸付限度、特に必要と認められる場合
4,600,000円内
(※据置期間 1年6ヶ月)
支度費 100,000円 6月 8年 就業等に際して必要な経費
技能習得費 月 50,000円 1年 8年
貸付限度
特に必要と認められる場合
630,000円以内
(一括貸付)
生活資金 月 68,000円 6月 5年
貸付限度
特に必要と認められる場合
月 103,000円以内
貸付期間
技能習得費または療育資金借受中
福祉資金 300,000円 6月 3年 機能回復訓練器具/日常生活用具購入等に必要な経費




身体障害者
福祉資金
750,000円 6月 6年 身体障害者用の高額な福祉機器等の購入等に必要な経費
身体障害者等
自動車購入資金
2,050,000円 6月 6年 自動車の購入に必要な経費
住宅資金 1,500,000円 6月 6年
貸付限度
特に必要な場合
2,450,000円以内
(償還期間7年以内)
貸付利子は据置期間経過後 年3%

【照会先】 近くの民生委員又は市町村社会福祉協議会又は岐阜県社会福祉協議会
(058−273−1111 内線2514 FAX 275−4858)


▲Menuへ戻る


ホームヘルプサービス

重度の障害等のため日常生活を営むのに支障がある障害者(児)の家庭にホームヘルパーが訪問して日常生活上のお世話(食事/洗濯/掃除/買物等)や相談、助言を行っています。
尚、生計中心者の所得に応じて費用を負担していただくことがあります。

【照会先/申込先】 市福祉事務所又は町村役場


▲Menuへ戻る


手話通訳者の派遣

聴覚障害者の方が公的機関等に赴く場合に、コミュニケーションの円滑を図るため手話通訳者を派遣します。

【照会先/申込先】   (社)岐阜県聴覚障害者協会
(058−278−1301 FAX274−1800)


▲Menuへ戻る


要約筆記者の派遣

中途失聴/難聴者の方が会合や公的機関等に場合に、コミュニケーションの円滑化を図るために要約筆記者を派遣します。

【照会先/申込先】   (社)岐阜県聴覚障害者協会
(058−278−1301 FAX274−1800)


▲Menuへ戻る


視覚障害者ガイドヘルパーの派遣

視覚障害者の方が公的機関・医療機関等に赴く際、身近に付添いが得られない場合にヘルパーを派遣します。なお、本人の課税状況に応じて費用を負担していただくことがあります。

【照会先】 市福祉事務所又は町村役場


▲Menuへ戻る


脳性まひ者等ガイドヘルパーの派遣

重度の脳性まひ者等全身性障害者の方が公的機関・医療機関等に赴く際、身近に付添いが得られない場合にヘルパーを派遣します。なお、本人の課税状況に応じて費用を負担していただくことがあります。

【照会先】 市福祉事務所又は町村役場


▲Menuへ戻る


ニュー福祉機器助成事業

先進的な福祉機器の購入費の一部を助成することにより身体障害者の活動を支援します。

【種目及び対象者】
種目 対象者
電動ページめくり装置 上肢障害2級以上
パーソナルコンピュータ 外出または意志伝達が困難な身体障害者
ワードプロセッサー 外出または意志伝達が困難な身体障害者のワードプロセッサー及び重度身体障害者用意志伝達装置の対象者を除く
エアーパット 下肢または体幹機能障害1級の者及び、下肢または体幹2級と上肢2級で総合等級1級の者(常時要介護者のみ)
環境制御装置 上肢または下し若しくは体幹機能障害2級以上
携帯用会話補助装置専用
大型キーボード
重度障害者(児)日常生活用具の給付/貸与の携帯用会話補助装置の対象者のうち上肢障害2級以上の者
階段昇進車椅子 下肢または体幹機能障害2級以上
パーソナルコンピュータ
通信用モデム・ソフト
外出または意志伝達が困難な身体障害者
パーソナルコンピュータ用
特殊入力装置
パソコンまたはワープロの入力操作が困難な身体障害者
テーブルリフト 下肢または体幹機能障害者2級以上で車椅子を常時する者
携帯電話 視覚障害2級以上
音声標識ガイド装置 視覚障害2級以上
コミュニケーションツール 視覚障害者でコミュニケーション緊急連絡等の手段として必要と認められる者
パルスオキシメーター 呼吸器機能障害等により呼吸管理上、知事が必要と認める障害者(児)
振動呼び出し機 視聴障害者で、視覚/触覚に頼らなければ呼び出しに応じることができない者
視覚障害者用
パーソナルコンピュータ周辺機器
視覚障害者でパーソナルコンピュータのディスプレイ装置による表示を確認することが困難な者
デジタル録音図書読書機 視覚障害者で墨字本による読書が困難な者

【照会先】 市福祉事務所又は町村役場


▲Menuへ戻る


重度身体障害者日常生活用品給付事業

生活環境の改善が円滑に行われるために、65歳未満の重度身体障害者(児)の方に日常生活用品を給付しています。
☆給付品目
寝具/紙おむつ/その他身体の機能の維持向上及び日常生活の便宜を図るための日常生活用品

【照会先】 市福祉事務所又は町村役場


▲Menuへ戻る


在宅重度身体障害者の在宅介護者健診支援事業

長年在宅で重度身体障害者(児)の介護をしている方の健康管理の促進を図るため、健康診査に要する費用を助成します。

助成限度額 30,000円

【照会先】 県庁障害福祉課 (058−272−1111 FAX273−9650)


▲Menuへ戻る

最終更新:2002.2/18
Gurimu -+- Eternity -+-




たっちゃん大好き

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送