種
類 |
内 容 |
金 額 |
備 考 |
照会先 |
所
得
税 |
● |
障害者控除 |
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(本人または配偶者/扶養親族が身体障害者(重度以外)の場合) |
● |
特別障害者控除 |
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(上記の障害者が重度の場合) |
● |
同居の特別障害者の扶養
控除等の特例 |
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<通常の場合>
(控除対象配偶者または、扶養親族が同居を状況とする特別障害者である場合) |
● |
小規模企業共済等掛け金控除(心身障害者扶養共済制度掛金等) |
● |
マル優/特別マル優/郵便貯金利子 |
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所得控除
27万円
所得控除
40万円
所得控除
掛金の金額
非課税 |
身体障害者手帳
療育手帳等を有すること |
(以下同様) |
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最寄の税務署 |
又は
税務相談室 |
TEL(058) |
262−0114 |
262−3231 |
|
住
民
税 |
● |
障害者控除 |
|
(所得税の場合と同じ) |
● |
特別障害者控除 |
|
(所得税の場合と同じ) |
● |
同居の特別障害者の扶養
控除等の特例 |
|
(所得税の場合と同じ) |
● |
小規模企業共済等掛金控除
(心身障害者扶養共済制度掛金等) |
● |
前年の合計所得金額が125万円以下の障害者 |
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所得控除
26万円
所得控除
30万円
所得控除
56万円
所得控除
掛金の金額
非課税 |
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各市町村
税務担当課 |
個
人
事
業
税 |
● |
重度の視覚障害者
(失明または両眼の視力0.06以下の者)が行うアンマ/マッサージ/指圧/ハリ/灸/柔道整復等医業に類する事業 |
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非課税 |
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各県税事務所 |
● |
障害者の減免前年の合計所得金額が300万円以下で身体障害者手帳を所持する者 |
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年5,000円
以下が減免
(申請による) |
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各県税事務所 |
贈 与 税 |
● |
特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権のうち6,000万円までの部分 |
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非課税 |
特別障害者扶養託契約とは個が信託会社などと結んだ信託契約で、特別障害者を信託の利益の全部の受益者とするもののうち、一定の要件を満たすもの |
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最寄の税務署 |
又は
税務相談室 |
TEL(058) |
262−0114 |
262−3231 |
|
相 続 税 |
● |
相続人である障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合(※一定の要件を満たす心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金は、相続税の課税価格に算入されません。) |
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税額から
70歳までの
1年につき6万円
(特別障害者に
ついては12万円)
相続税の
額から控除 |
|
最寄の税務署 |
又は
税務相談室 |
TEL(058) |
262−0114 |
262−3231 |
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自 動 車 税
軽 自 動 車 税
自 動 車 取 得 税 |
● |
次のいずれかに該当する場合
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ア |
身体障害者及び戦傷病者が自動車を所有しその者が専ら運転する場合 |
イ |
身体障害者及び戦傷病者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が自動車を所有し、身体障害者等と生計を一にする者が専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合 |
ウ |
身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が自動車を所有し、かつ、その者又は身体障害者等と生計を一にする他の者が 専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合 |
エ |
単身で生活する身体障害者等が所有し、専らその者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合
|
● |
一人一台に限る。 |
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減免 |
自動車税/
同取得税減免対象者の範囲 |
自動車税及び自動車取得税については
|
自動車税事務所 |
TEL(058) |
279−3781 |
FAX 279−5677 |
又は
飛騨県税事務所
自動車税出張所 |
TEL(0577) |
36−1400 |
FAX 36−1402 |
軽自動車税は
各市町村税務
担当課 |
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障害区分 |
本人が運転
する場合 |
同一生計者又は
常時介護者が運
転する場合 |
視覚 |
3級以上及
び4級の1 |
同左 |
聴覚 |
3級以上 |
同左 |
平衡機能 |
3級 |
同左 |
音声機能 |
3級
(喉頭摘出
による場合
に限る) |
− |
上肢 |
3級以上 |
2級以上 |
下肢 |
6級以上 |
3級以上 |
脳
原
性 |
上肢 |
3級以上 |
2級以上 |
下肢 |
6級以上 |
3級以上 |
体幹 |
5級以上 |
3級以上 |
心臓/腎臓/呼吸器/膀胱/直腸/小腸/ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
3級以上 |
同左 |
知的障害 |
− |
A-A1-A2 |
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同一生計者又は常時介護者がが運転する場合
については、次の機関の証明が必要です。
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市 |
町村 |
18歳以上 |
市福祉
事務所長 |
町村長 |
18才未満 |
市福祉
事務所長 |
県福祉
事務所長 |
(知的障害児・者については福祉事務所長)
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軽自動車税は市町村により若干取扱いが異なるので注意してください。
減免申請書の提出期限が定められている場合がありますので注意してください。 |