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【税金/公共料金等】
  • 税金の減免/非課税

【税金の減免/非課税】

内 容 金 額 備 考 照会先


障害者控除
(本人または配偶者/扶養親族が身体障害者(重度以外)の場合)
特別障害者控除
(上記の障害者が重度の場合)
同居の特別障害者の扶養
控除等の特例
<通常の場合>
(控除対象配偶者または、扶養親族が同居を状況とする特別障害者である場合)
小規模企業共済等掛け金控除(心身障害者扶養共済制度掛金等)
マル優/特別マル優/郵便貯金利子
所得控除
  27万円

所得控除
  40万円


所得控除
  掛金の金額

非課税
身体障害者手帳
療育手帳等を有すること
(以下同様)
最寄の税務署
又は
税務相談室
TEL(058)
262−0114
262−3231


障害者控除
(所得税の場合と同じ)
特別障害者控除
(所得税の場合と同じ)
同居の特別障害者の扶養
控除等の特例
(所得税の場合と同じ)
小規模企業共済等掛金控除
(心身障害者扶養共済制度掛金等)
前年の合計所得金額が125万円以下の障害者
所得控除
   26万円
所得控除
   30万円
所得控除
   56万円

所得控除
 掛金の金額


非課税
各市町村
税務担当課




重度の視覚障害者
(失明または両眼の視力0.06以下の者)が行うアンマ/マッサージ/指圧/ハリ/灸/柔道整復等医業に類する事業
非課税 各県税事務所
障害者の減免前年の合計所得金額が300万円以下で身体障害者手帳を所持する者
年5,000円
以下が減免
(申請による)
各県税事務所


特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権のうち6,000万円までの部分
非課税
特別障害者扶養託契約とは個が信託会社などと結んだ信託契約で、特別障害者を信託の利益の全部の受益者とするもののうち、一定の要件を満たすもの
最寄の税務署
又は
税務相談室
TEL(058)
262−0114
262−3231


相続人である障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合(※一定の要件を満たす心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金は、相続税の課税価格に算入されません。)
税額から
70歳までの
1年につき6万円
(特別障害者に
ついては12万円)
相続税の
額から控除
最寄の税務署
又は
税務相談室
TEL(058)
262−0114
262−3231


















次のいずれかに該当する場合

身体障害者及び戦傷病者が自動車を所有しその者が専ら運転する場合
身体障害者及び戦傷病者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が自動車を所有し、身体障害者等と生計を一にする者が専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合
身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が自動車を所有し、かつ、その者又は身体障害者等と生計を一にする他の者が 専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合
単身で生活する身体障害者等が所有し、専らその者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合


一人一台に限る。
減免 自動車税/
同取得税減免対象者の範囲
自動車税及び自動車取得税については

自動車税事務所
TEL(058)
279−3781
FAX 279−5677



又は
飛騨県税事務所
自動車税出張所
TEL(0577)
36−1400
FAX 36−1402





軽自動車税は
各市町村税務
担当課
障害区分 本人が運転
する場合
同一生計者又は
常時介護者が運
転する場合
視覚 3級以上及
び4級の1
同左
聴覚 3級以上 同左
平衡機能 3級 同左
音声機能 3級
(喉頭摘出
による場合
に限る)
上肢 3級以上 2級以上
下肢 6級以上 3級以上


上肢 3級以上 2級以上
下肢 6級以上 3級以上
体幹 5級以上 3級以上
心臓/腎臓/呼吸器/膀胱/直腸/小腸/ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 3級以上 同左
知的障害 A-A1-A2
同一生計者又は常時介護者がが運転する場合
については、次の機関の証明が必要です。 
  町村
18歳以上 市福祉
事務所長
町村長
18才未満 市福祉
事務所長
県福祉
事務所長
(知的障害児・者については福祉事務所長)
軽自動車税は市町村により若干取扱いが異なるので注意してください。
減免申請書の提出期限が定められている場合がありますので注意してください。

特別障害者とは身体障害者手帳に記載されている身体障害の程度が1級または、2級である者、重度知的障害者等をいいます。
ホームヘルパーの徴収金分、及びストマ用装具の自己負担分(医師の証明書が必要)、紙おむつの自費購入分(医師の証明書が必要)については所得税の医療費控除対象となることもありますので税務署におたずね下さい。

最終更新:2002.2/18
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